
Youtubeでよく絵本の読み聞かせとかを公開しているのを見るけど私もやってみたい!!
なんてことを考えている人はちょっと待ってほしいです。
子供ができて絵本の読み聞かせをしてあげたりしているとなんだか私でもできそうじゃない?みたいに勘違いしている人がいるようですが・・・市販の絵本をYoutubeに公開するのは違法ですよ?
まずは、違法性なく絵本の読み聞かせをアップしている人はどういう人か考えてみましょう。
違法性のない絵本の読み聞かせ動画
販売促進の1つとして絵本の読み聞かせを公開している場合です。
シリーズ物の絵本で1作だけ公開している場合などはこれに当たります。
これは、よくネットの漫画でも1話とか、1巻だけ無料で読めるとかありますがあれにあたります。
自分で文章を考え、自分で絵を描いた絵本の場合は、著作権はその人になります。
そのため、自分オリジナルの絵本を作ってYoutubeに公開している場合は特に問題ありません。
こんなふうに、出版社から許可を得ている場合や、出版されていない自分で作った絵本を朗読する動画などでなければ違法になります。
どうしても朗読をYoutubeでしたい場合は、出版社に連絡をして許可をもらわなければいけません。
勝手にやっちゃだめってことですね。
許可をもらっていない場合は著作権法違反(公衆送信権侵害)となる可能性が高いです。
著作権法違反しても逮捕はされないは間違い
著作権法違反しても逮捕されます。
実際に絵本ではないでしょが、漫画を読める状態にしてYoutubeに公開をして逮捕された事例があります。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/374403.html
YouTubeで初となる著作権侵害の逮捕。漫画をアップロード
-14歳少年が「銀魂」など4作品を動画で配信。800万回再生
京都府警(生活経済課ハイテク犯罪対策室、五条署、七条署、堀川署)と、佐賀県警生活経済課、沖縄県警生活保安課の合同捜査班は14日、動画投稿・共有サイト「YouTube」において、漫画を動画として撮影し、権利者に無断でアップロードしていた、愛知県中区の男子中学生(14歳)を著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで逮捕した。社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)が同日に明らかにしたもの。
漫画と絵本との違いはありますが「書籍」ですしそこまでの違いはありませんよね。
内容の絵や文章を見せるようにしてそれを画面上で確認できます。
この場合は、民事上のペナルティで損害賠償を支払うのと刑事上のペナルティでの1000万円以下の罰金ですね。
ついでに著作者人格権も侵害していたら、500万円以下の罰金も追加されちゃいます。
そのリスクを背負ってまでYoutubeで他人の作品を公開する勇気がありますか?
キッズエリアなどの朗読会はいいの?

デパートとかのキッズエリアで絵本の読み聞かせをしてたりするのはいいの?
実際にキッズエリアなどで絵本の読み聞かせなどを行っているところを見かけた人もいるかと思います。
インターネット上に公開せずに、直接絵本を無料で読み聞かせる場合は、出版社からの許可を得なくても朗読することは可能な絵本があるんです。
例えば「ぐりとぐら」です。
「ぐりとぐら」を出版している福音館書店さんではきちんと「著作物の利用について」のページを作って説明されています。
例えば…
絵本を利用して朗読をしたい。
営利目的でない(入場料を徴収しない、朗読する人に謝礼が発生しない)場合、許諾は必要ありません。絵本を見せながら、原文のままで朗読してください。また、「効果音をつけて」や「音楽を流しながら」というお問い合わせをいただきますが、そちらも上記条件でご利用いただけます。〈著作権法第38条 営利を目的としない上演等〉をご参照ください。絵を拡大したり、脚色をするなど、絵本を加工して利用される場合には著作権者の許諾が必要です。次のA、B、Cの項目をご参照ください。
https://www.fukuinkan.co.jp/copyright.html
このようにきちんと非営利目的なら問題ないと書かれているため、キッズエリアの朗読会などに関しては問題がないということがわかります。
ただ、この「営利目的でない」という分を拡大解釈して、Youtubeに絵本の朗読をあげる人がいるようです。
非営利目的ならYoutubeで絵本の朗読をしていいんじゃないの?

お金が目的じゃなくて、みんなにこの素晴らしい絵本を知ってほしいからYoutubeにアップしたいんだけどダメなの?
だめです。
勝手にYoutubeにアップしてはいけません。
営利目的でない場合は、「許諾の必要がない」と書かれていても著作権のあるものを使う場合は、原則として著作者の許可が必要なんです。
ただ、キッズエリアなどの朗読会などの許可の確認をしていたらきりがないのでそこだけは許諾なしでも使用していいというだけなんです。
そのため、非営利のそのままの絵本を直接見せながらの朗読会以外は全て許可が必要という事です。
そもそも、著作権っていうけど、複製していいかの権利である複製権、多くの人に見せる権利である上演権や上映権、テレビやインターネットで発信する公衆送信権などの権利が含まれているんです。
そのため、キッズエリアの絵本の朗読会であっても、絵本をスキャンしてそれを拡大して朗読会するのも複製権の侵害になるので許可が必要になったりします。
リアルの朗読会でさえ、いろいろと制限があるのにYoutubeにあげるのに許可が必要ないってことは絶対にないです。
じゃあ、なんでYoutubeにアップしている人がいるかというと「みんながやっているから・・・」そんな風に考えているか、最悪、動画を消せばなんとかなると思っているのかもしれません。
実際のところYoutubeが日本語対応したのが2007年6月です。
そんな前からあるサイトですが、絵本の読み聞かせ動画ってあまり古い動画はないんですよね。
古くても2年前とか?
逆に新しい動画は結構あったりして・・・前に動画をアップしていた人はどうなったんでしょうかね・・・。
どうしても絵本の朗読をしたいなら
自分で絵本を作りましょう。
自分で絵を描いて自分で文章を書いてそれを絵本にしてYoutubeに公開しましょう。
もしかしたら、そこで人気に慣れば絵本作家の道が開けるかもしれませんよ?
もし、オリジナルのストーリーが考え付かないなら昔ばなし、童話などを自分なりに文章にしてつくってもいいかもしれません。
なぜなら、昔ばなしや童話だと著作権が切れているからです!
具体的に著作権が切れた話を知りたいなら青空文庫を利用するといいです。
グリム童話
アンデルセン童話
青空文庫は著作権の切れた書籍などを読むことができるサイトです。
これを利用して絵本を作るのもいいかもしれませんね!!
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